haru 2011年11月19日 16:04 |   |  コメント(0) |  | トラックバック(0)

P1040497.JPG11月18日に説明講習会があり。

P1040495.JPG京都府中丹家畜保健衛生所.所長他2名で家畜伝染病予防法改正と飼養衛生管理基準改正の説明を受けました。

P1040504.JPG伝染病と言えば色々ありますがこれからの季節もっとも気掛かりなのは鳥インフルエンザです、改正後は高病原性と低病原性の鳥インフルエンザに分類されています。

P1040505.JPG有事の際以前は家保が採材し国の機関に検体を移し擬似患畜判定を行い知事から殺処分命令が下される流れでしたが、改正後は家保が採材し陽性反応で擬似患畜判定後家畜防疫員から、と殺指示が出され命令から義務に移行した事で以前より速やかに行なわれる様になった。

P1040509.JPG又発生農場から3kmは移動制限区域で搬出制限区域は半径10kmから改訂後は搬出制限区域の10kmが解除されたのでこれは大きいですね、近隣で言うと半径3km以内に他の養鶏場は無い弊社では何かあっても卵は出荷出来る事になります。

P1040516.JPG有事その時は財政支援が強化されたようですが、まさかの時は本当に致命傷です。

P1040515.JPG絶対に有ってはならない事ですが有事の場合一刻も早くGPセンターを再開させる事が必至となります、その時は再開の諸要件をクリアーすればOKです。

P1040519.JPG飼養衛生管理基準とは?ご存知!?と尋ねられ知りませんでした16年9月とは京都丹波町(当時)で鳥インフルエンザが発生した年に制定されており未だ新しいです。

P1040522.JPG「新飼養衛生管理基準」ですと言われても旧を知らないので新たに学びました。中丹家畜保健衛生所の皆さんありがとうございました。

P1040543.JPGさて行うべき事は確り行い飼養衛生管理を徹底して、生産された卵を皆さんが安全安心し美味しく召し上がって頂ける様に社員一同日々勇往邁進して参りますので宜しくお願いたします。

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